車庫証明申請・届出の手続きについて

東京都(多摩エリア)の車庫証明(自動車保管場所証明申請)と車庫届出(自動車保管場所届出)の代行サービスです。

 

他県の様式で作成された車庫証明申請書も御対応いたします。
また、申請者様の委任状がある場合は、行政書士が申請代理人として申請いたします。
委任状(行政書士専用)があると、車庫証明申請書に修正が必要となり訂正印が必要となった場合でも行政書士の職印で訂正が行うことができ、使用承諾書についても訂正が生じ、管理会社や地主様の訂正印が必要な場合でも、行政書士側で訂正が可能となりますので、ご依頼頂けるお客様にはこちらの書類をご利用頂いております。委任状(ひな形)をこちらでご用意させていただくことも出来ます。

 

下記のような場合には行政書士をご利用ください。
・多摩エリアの警察署に近い行政書士を探している。
・本店支店の申請・単身赴任など手続きがわからない。
・他県の自動車ディーラー様。
・多摩エリアの自動車販売店様。

 

 

車庫証明・車庫届出が必要な場合

車庫証明は、普通車の名義変更や、住所変更の登録申請の添付書類の一つで、これがないと名義変更や、住所変更の登録ができません。
車庫証明には、有効期間があります。
車庫証明は、普通車の場合のみの手続きです。軽自動車で必要となることはありません。
一方、車庫届出は、軽自動車の名義変更や住所変更の場合の手続きで、変更手続きの後で届出を行います。
普通車も、車庫の変更の場合には、車庫届出を行う必要がある場合があります。
詳細は以下のようになります。

車庫証明が必要な場合
@普通車(新車、中古車)を新規に保有するとき(新規登録)
A普通車の所有者を変更したとき(移転登録)
B普通車の使用者の住所(法人の場合は事業所の所在地等)を変更したとき(変更登録)
※有効期間は証明日(交付予定日)から1か月です。

車庫届出が必要な場合
◇普通車の場合:
@所有者、住所等に変更がなくても、保管場所(車庫)を変更したとき
◇軽自動車の場合
@新車、中古車を新規に保有するとき(新規登録)
A所有者を変更したとき(移転登録)
B使用者の住所(法人の場合は事業所の所在地等)を変更したとき(変更登録)

 

車庫証明は、「保管場所」(=車庫)を管轄する警察署に申請します。
まず申請に管轄する警察署に行って、数日後に交付される証明書と標章(車庫ステッカー)を受け取りに行く必要があります。
(警察署へ2度行くことになります)
申請から交付までの期間は、東京都多摩エリアでは警察署によって異なりますが、「中1日〜中3日」(土日祝日除く)となっています。

 

 

車庫届出
車庫届出の場合は「事後届出」です。つまり先に名義変更や住所変更を済ませてから管轄の警察署に届出をします。
車庫届出は届出ですので通常、即日交付となります。
@軽自動車(新車・中古車)を保有したとき
A保管場所(車庫)を変更したとき
B適用除外地域から適用地域に転居したとき

 

 

適用除外地域

使用の本拠の位置が、下記表の「適用除外地域」に該当する場合は、手続きの必要はありません。
普通車(保管場所証明)
桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村
軽自動車(保管場所届出)
福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、桧原村、
離島(大島町、八丈島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村)

 

 

 

 

車庫証明申請・届出代行料金について

 

車庫証明(普通車)

行政書士報酬(車庫証明申請代行)

6,000円(税込・交通費込み)  
※申請書作成含む場合は、8,800円。

警察署の手数料(申請手数料+ステッカー代) 2,600円
合 計

8,600円(税込)  
※申請書作成含む場合は、11,400円。

車庫届出(軽自動車)

行政書士報酬(車庫届出書届出代行)

5,500円(税込・交通費込み)  
※届出書作成含む場合は、7,700円。

警察署の手数料(ステッカー代) 500円
合 計

6,000円(税込・交通費込み)  
※届出書作成含む場合は、8,200円

 

〇オプションサービス
・所在図・配置図の作成:2,200円(税込)
・発送(送料は実費別途必要)

 

<警察署手数料>
車庫証明書交付手数料(申請時) 2,100円
保管場所標章交付手数料 500円
車庫証明書再交付手数料 400円
保管場所標章再交付手数料 500円

※車庫証明書再交付は、交付を受けた保管場所証明書を運輸支局提出前に盗難、遺失又は汚損してしまった場合に再交付してもらえます。
(受付期間は保管場所証明書の交付予定日から1ヶ月以内)
保管場所標章の再発行は、自動車にはり付けた標章が、滅失、損傷又は識別困難等になった場合に再交付してもらえます。

 

多摩地区警察署管轄について詳細は、警察署の管轄の記事をご覧ください。

 

 

車庫証明申請・届出代行サービスの流れ

 

Step1 電話・FAX・ホームページ下部フォームにてお問い合わせ
Step2 見積もりにて費用をご確認
Step3 必要書類を郵送でご送付下さい。
    <宛先>  〒190-0023 
            東京都立川市柴崎町2-5-3
            SOHOプラザ立川305
            池森行政書士事務所 
Step4 車庫証明書類を作成し、警察に申請します。
Step5 書類と弊事務所の請求書をご指定頂いた先に郵送にてお届けします。

 

Step6 請求書に基づき報酬と費用をお振込み下さい。

 

自動車販売事業者様へ
東京都の車庫証明・届出は、東京都以外の書式では対応できない場合があります。その際には行政書士の代理権限で申請・届出書を再作成いたしますので、商談の段階でエンドユーザー様より代理権限委任状へのご捺印をいただきますようお願いいたします。
エンドユーザー様の情報として印鑑登録証明書(または住民票)のコピーをいただいております。
委任状をこちらでご用意させていただくことも出来ます。

 

お客様でご用意いただく書類

1.車庫の使用承諾証明書、または自認書(原本)

※注) 使用承諾証明書の代わりに賃貸契約書を使用する場合は、賃貸契約書に使用期間の記載のあること、また、契約者の住所・名称(氏名)の他に「使用者の住所、名称(氏名)、及び使用者と契約者の関係」が記載されている必要があります。例えば、契約者の名称しか記載のないものは窓口で受付できませんのでご注意ください。

2.車庫の配置がわかる図、区画番号(賃貸車庫の場合)(PDFかコピー)
3.ケース毎に必要になる書類
 1)車庫証明の申請者が個人で住所と本拠の位置が異なる場合
  ・申請者の印鑑証明書(PDFかコピー)
 2)車庫証明の申請者が法人(本社)の場合
  ・申請者(法人)の印鑑証明書(PDFかコピー)
 3)車庫証明の申請者が法人(本社以外の営業所等)の場合
  ・以下の両方の書類。
   @申請者(法人)の印鑑証明書(PDFかコピー)
   A営業所等の名称、住所が確認できるものとして、営業所宛ての届いた消印のある
    郵便物(PDFかコピー)または公共料金の領収書。
     ※公共料金の領収書の場合、営業所の名称と住所が確認できないものは窓口で
      受付できない場合がありますのでご注意ください。
 4)弊事務所で申請書を作成する場合に必要な資料
  ・車検証または完検証(PDFかコピー)
 5)車庫届出の場合
  ・車検証のPDFまたはコピーを送付ください。

 

 

 ※市役所から所在証明書を取得代行も可能です。(委任状が必要です)
  委任状をこちらでご用意させていただくことも出来ます。

 

上記の書類を弊所へコピーの郵送、またはPDFをメールでお送りください。

 

弊事務所で申請書を作成する場合、普通車の場合車検証(完検証))のコピーは申請に必須ではありませんが、これらをご提供いただいておらず、お伝えいただいた情報に誤りがあった場合、誤った情報が記載された車庫証明では陸運局で自動車の登録ができません。その場合は車庫証明の取り直しとなります。

<自動車の使用の本拠の位置とは>
・自動車の保有者(使用者)の拠点をいいます。
個人の場合
実際に居住しているところになります。
法人の場合
事業所、営業所等活動の実態があるところになります。

 

4.その他、ご提供いただく情報
1)新規・代替えの別
  新規(申請場所に、新規で車庫証明を申請する場合)か、代替(申請場所は、以前に
  同一使用者が車庫証明を申請した場所の場合)かをお知らせください。
  ※ 代替えの場合は、前車のナンバーもお知らせください。
    また、申請場所に、代車などを駐車しているか、駐車している場合はナンバーをお
    知らせください。
2)シャッター付き駐車場もしくは立体駐車場の場合
  高さ、横幅、奥行きのサイズをお知らせください。

 

申請書類などについて詳細は、車庫証明の申請書類の記事をご覧ください。

 

車庫証明申請書記載上のポイント

■申請者が法人の場合は原則として,申請者欄には本社の所在地等を記載します。 例外的に支社・営業所が車検証上の使用者になる場合には,申請者欄は支社になります。(このようなケースほぼ無いかと思いますが)

 

法人の支店・営業所などで使用する場合,申請者は本社、使用者が支店・営業所となります。申請書は、「申請者」欄に本社の名称、代表者名を記載し、「使用の本拠の位置」欄には、支店・営業所の住所を記載します。
 さらに、使用者が支店・営業所の場合、使用の本拠の位置を確認する書類として,登記簿謄本、営業所宛ての消印のある郵便物、公共料金の領収書の写しなどが求められます。公共料金の領収書の場合、営業所の名称と住所が確認できるものが必要です。
また別途、本店情報の確認として,登記簿謄本や印鑑証明書の写し等も必要となります。
よくあるケースとして,役員の自宅などを使用の本拠としたいとの希望がありますが,営業所としての実体がない限り,使用の本拠の位置とはなりません。 役員等の自宅が車庫で,使用の本拠(営業所)が2km以内にある等の事情があれば,車庫証明の要件を満たします。

 

■法人の支店・営業所などで使用する場合の「使用承諾証明書」の書き方
賃貸の駐車場の場合には、使用承諾証明書が必要ですが、法人の支店・営業所などで使用する場合の注意点として、使用承諾証明書の契約者と使用者の記載があります。法人の支店・営業所などで使用する場合、申請書の「申請者」欄と「使用の本拠の位置」欄にはそれぞれ本社と支店・営業所を記載するのは、既に解説したとおりですが、使用承諾証明書の「使用者」欄には、実際に自動車を使用する支店・本社の名称・住所を記載します。契約者欄は契約者の名称・住所を記載します。

 

■軽自動車の場合は登録時,車庫証明の添付は必要ありませんが,登録後に保管場所の届出の手続きが必要になります。その際には,新しい車検証の写しが添付書類として必要になります。

 

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行政書士は法律(行政書士法第12条)により守秘義務があります。

 

東京都・多摩地区を中心とした多摩地区の車庫証明・自動車名義等の申請はJR立川駅南口すぐの池森行政書士事務所におまかせください!

 

まずはお気軽にご相談下さい。

 

平日 AM9:00-18:00
電話・メールで御予約いただければ土・日・祝日も対応いたします。
行政書士,事務所 042-595-6071 
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